先日、ケアマネージャー(介護サービスの計画をつくる専門職)の方から「同意書がもらえないんです」とご相談をいただきました。
訪問マッサージや訪問鍼灸(はり・きゅう)を医療保険(健康保険)で受けるには、かかりつけの医師の「同意書」(医師がマッサージ・はり・きゅうの必要性を認める書類)が必要です。ここで話が止まってしまうことは、実は少なくありません。
ただ、同意書が出ない理由の多くは、保険のルールで説明できます。この記事では、マッサージと、はり・きゅうに分けて、確認したいポイントをまとめました。
まず確認したい3つのこと
- その症状が、保険の対象になっているか
- 同じ病気で、病院の治療を受けていないか(はり・きゅうの場合)
- 医師に、実際に診察してもらっているか
特に2つ目は、マッサージと、はり・きゅうでルールが違います。下で比べてみましょう。
マッサージと、はり・きゅうの違い
訪問マッサージ
- 対象になるもの
- 病名ではなく、筋肉の麻痺(まひ)、筋肉がやせて細くなる筋萎縮、関節が固まって動きにくくなる関節拘縮など、医療上マッサージが必要な症状
- 同じ病気で病院に通っている場合
- 同意書は出せます(病院で保険のマッサージを受けた日は、同じ日に訪問マッサージの保険は使えません)
- 同意の有効期間
- 6か月(関節の拘縮をほぐす「変形徒手矯正術」は1か月)
訪問はり・きゅう
- 対象になるもの
- 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6つ。これと同じ種類の病気や、長く続く痛みが主な症状の病気も対象になることがあります
- 同じ病気で病院に通っている場合
- 病院で同じ病気の治療(処置や薬など)を受けている間は、保険が使えません(診察や検査は問題ありません)
- 同意の有効期間
- 6か月
同意書がもらえない、よくある理由
はり・きゅうで、同じ病気の治療を病院で受けている
はり・きゅうは、同じ病気で病院の治療を受けている間は、保険が使えません。このため、医師が同意書を出せないことがあります。この場合は、訪問マッサージなら対象になることもあります。
実際に診察を受けていない
同意書は、医師が実際に診察したうえで出すものです。電話での再診では出せません。2026年7月からは、オンライン診療をもとにした同意書も出せないことが、はっきり決められました。
医師が、病院での治療で対応できると判断した
同意するかどうかは、医師が判断します。ケアマネージャーや施術者が代わりに決めることはできません。
主治医に相談するときのポイント
次のことを、メモにして持って行くと伝わりやすくなります。
- どこが、いつごろから、どのようにつらいのか
- 一人で通院するのがむずかしい理由(歩くのが不安定、認知症で一人で外出できない など)
- 訪問マッサージ(または訪問はり・きゅう)を受けたいと考えていること
- 次の診察の予定(対面での診察かどうか)
同意書の用紙は当院でご用意し、手続きもサポートします。ケアマネージャーの方が、すべてを一人で抱える必要はありません。
ご家族が受診のときにお願いするコツは、かかりつけ医に同意書をお願いするときのコツにまとめました。ご家族へのご説明にもお使いください。
同意には期限があります
同意の有効期間は、マッサージ・はり・きゅうとも6か月です(マッサージの変形徒手矯正術は1か月)。続けて利用するときは、もう一度診察を受けて、医師に同意してもらう必要があります(再同意)。期限が近づく前に、診察の予定を確認しておくと、施術が途切れずにすみます。
同意書がもらえなかったときは
- 当院にご相談ください:どの理由にあてはまりそうか、一緒に整理します。
- 状況が変わったら、もう一度主治医に相談する:病院での治療が終わったり、症状が変わったりすると、医師の判断が変わることがあります。
- ほかのサービスも考える:はり・きゅうが難しくても、訪問マッサージや、介護保険の訪問リハビリが合う場合もあります。
当院のご案内
当院は、大阪市鶴見区・城東区、東大阪市、大東市で、医療保険(健康保険)を使った訪問マッサージ・はり・きゅうを行っています。
料金は、1回 約300円〜500円程度(1割負担の場合)、交通費(訪問施術料)込みです。交通費を別にいただくことはありません。
無料体験も受け付けています。同意書のことも含めて、お気軽にご相談ください。
この記事は、2026年10月時点の制度をもとにしています。くわしい条件は、主治医や当院にご確認ください。
代表の note でも、はり・きゅうの同意書について、よりくわしくまとめています。note の記事を読む