当院は、2026年10月に開業しました。開業の準備にあわせて、2026年7月から変わった訪問マッサージの保険のルールを、一から確認しました。

変更の多くは施術所向けのものですが、ご利用者様やご家族、ケアマネージャー(介護サービスの計画をつくる専門職)など、福祉の現場の方に関係するものもあります。この記事では、そうした部分にしぼってまとめました。

まず、押さえたい5つのこと

  1. 施術の内容がわかる明細書を、無料で受け取れる
  2. 同じ月の16回目以降は、料金が半分で計算される(受けられなくなるわけではない)
  3. 同意書(医師がマッサージ・はり・きゅうの必要性を認める書類)は、オンライン診療では出せない
  4. 紹介料のやりとりがある施術などは、保険の対象外になる
  5. 料金が少し上がった

明細書は、無料で受け取れます

施術ごとに、どんな施術にいくらかかったかがわかる明細書を、無料で受け取れます。訪問の場合などは、1か月分をまとめて受け取ることもできます。その場合、施術所は事前に、書面などでご本人の希望を確認することになっています。

同じ月の16回目以降は、料金が半分で計算されます

同じ方が同じ月に16回以上施術を受けた場合、16回目以降は料金が半分で計算されるようになりました。回数が多いと受けられなくなる、というルールではありません。

どの料金が半分になるかは細かく決まっているため、くわしくは当院にお尋ねください。

同意書は、対面での診察が必要です

同意書は、医師が実際に診察したうえで出すものです。2026年7月からは、オンライン診療をもとにした同意書は出せないことが、はっきり決められました。主治医に、対面で診てもらう必要があります。

同意書の書き間違いは、医師が二重線を引き、署名か訂正印で直します。修正テープや修正液は使えません。

同意書のことは、別の記事でくわしくまとめています。「同意書がもらえない」ときに確認したいこと

施設・事業所の方へ:紹介料と「特別な関係」

施術所が、ほかの事業者に金品を渡して利用者の紹介を受け、その結果として行われた施術は、保険(療養費)の対象外になりました。施術所から「紹介のお礼」として金品の話があったときは、受け取らないようにしてください。

また、施術所と施設の運営会社が「特別な関係」(代表者が同じ、親族どうし、フランチャイズ契約や経営コンサルティングの委託がある など)にある場合も、条件によっては保険の対象外になります。

料金が少し上がりました

2026年7月から、料金の一部が少し引き上げられました。実際のご負担は、施術する場所の数や、保険の自己負担の割合などで変わります。

当院の料金の目安は、1回 約300円〜500円程度(1割負担の場合)、交通費(訪問施術料)込みです。くわしい金額は、当院か明細書でご確認ください。

ご利用者様・ご家族に聞かれたときの答え方(例)

Q明細書って何ですか?
Aどんな施術に、いくらかかったかがわかる書類です。施術ごとに、無料で受け取れます。
Q月に何回も受けると、受けられなくなりますか?
A受けられなくなるわけではありません。同じ月の16回目からは、料金が半分で計算されるルールです。回数については、施術所に相談してください。
Q料金は上がったのですか?
A2026年7月から、少し上がりました。くわしい金額は、施術所か明細書で確認できます。
Q同意書は、オンライン診療でももらえますか?
A2026年7月から、オンライン診療では出せないことになりました。主治医に、対面で診てもらう必要があります。

答えに迷ったときは、「施術所に確認してみますね」と預かっていただければ大丈夫です。当院へのご質問も、お気軽にどうぞ。

当院のご案内

当院は、大阪市鶴見区・城東区、東大阪市、大東市で、医療保険(健康保険)を使った訪問マッサージ・はり・きゅうを行っています。

無料体験も受け付けています。制度のことも含めて、お気軽にご相談ください。

この記事は、2026年10月時点の制度をもとにしています。制度は改定されることがあるため、最新の情報は、厚生労働省の通知や当院でご確認ください。

代表の note でも、福祉の現場の方向けに、よりくわしくまとめています。note の記事を読む

出典:厚生労働省「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(令和8年6月5日 保医発0605第3号)